目次
まずお伝えしたいこと
日本語学校の運営が始まると、入管への様々な報告が必要となります。その場合、告示基準や入管
からの指示・通知などを確認しながら手続きを進めていくことになりますが、「自校にとって有利と
なる解釈」は意識的に避けるようにしてください。たいていの場合その期待は裏切られます。
入管は、学校の経営面などは考慮せず、あくまで在留管理を中心として物事を判断することが一般
的です。ときには、日本語学校側の法的知識の乏しさに乗じて、法律違反すれすれの指導をすること
さえありますのでご注意ください。
教員の変更
日本語学校の運営している中で、一番頻繁に生じる変更手続きです。
教員の要件、指導期間(主任)、担当時間数などの項目に留意しましょう。
※届出時期
「教員等に変更があったとき、その変更内容を速やかに…報告」とされていますので、可能な限り
はやく報告してください。実際のところ、常識的な期間内(変更後1カ月~2カ月内程度?)の届出が
無難だと思います。
増員申請
定員数に対する現在の在籍者数などの要件を満たせば、現在の定員数の1.5倍まで定員を増やすこと
ができます。併せて、教員数や教室数が条件を満たしているか等を確認します。
新コースの設立(教育課程の変更)
1月や7月にも留学生の受入れをしたい場合には、教育課程変更の届出を行います(まだ適正校
に選定されたことのない新規校の場合には、修業始期を増やすことはできません)。
カリキュラムを中心とした多くの書類を提出することになります。
この手続きは文科省への確認がなされるため一般的に不許可となる場合が多いものです。
また、確認期間が長いため、コース新設許可を楽観的に捉えた事業計画は避けた方が無難です。
他に、学校長や主任教員の変更、校舎の増設や移転、事務職員などの変更手続きがあります。