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遺言書について

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遺言は、人の最終意思を尊重する制度です。そのため、ご自身が亡くなった後でも財産関係などについて自分の考えを実現することができるものです。
通常は「遺言書」に最終意思を記します。ただ、本人が亡くなった後に効力が発生する性質のものですから、その書面にはいろいろな決まりごとがありますので注意が必要です。

目次

遺言書の有無による相続手続きの違い

人が亡くなると様々な手続が必要となりますが、相続が開始したら、早い段階で故人が遺言書を作成していたかを確認します。

遺言書があれば、その遺言書を用いて手続きを進めることができます。遺言書の種類によって手続の相違はありますが、基本的には故人の意思を反映した財産分配が可能となります。

遺言書がない場合は、全相続人による「遺産分割協議」で遺産の分配方法を話し合って手続きを進めていくことになります。「法定相続分」をスタートとして話し合いがなされることが多いようです。

多くの方は、相続というと「法定相続分」の財産分配をイメージすると思いますが、遺言があれば原則として自由に財産分配をすることができます

一般的な遺言の種類

自筆証書遺言

自分ひとりで作成できるので、遺言内容だけでなく遺言を作った事実すらも秘密にできる形式です。
一番のメリットは、費用がかからないこと。そのため、内容を書き換えたいと思えばすぐに書き換えができることです。
一方で、遺言の要式が整っていない場合には、遺言が無効になってしまうこと。また、有効に成立した遺言であっても、遺言書紛失の危険や、相続開始時に裁判所に「検認」という申請をする必要があるなど、やや手続的に面倒なところがあります。

自筆証書遺言保管制度

基本的には自筆証書遺言と同じですが、法務局に遺言書を預ける(=保管してもらえる)ので、紛失の危険がありません。また、法務局で形式的な要式のチェックをしてもらえるので、遺言が無効になる危険性はかなり減らせます。また、相続が開始しても裁判所の「検認」が不要となります。
費用も法務局費用は数千円と低額です。
ただし、遺言書の「内容」については、法務局の対応範囲外となりますので、ご自身で作成することになります。

公正証書遺言

メリットは、なんといっても公証人が作成することによる安心感です。つまり高度な公的証明力を有します。したがって、相続が開始しても裁判所の「検認」は不要です。
基本的には、公証役場に出向き、そこで公証人と打合せをしながら遺言内容をまとめていきます。
一方で、作成には一定の費用が必要です。費用は、財産額と推定相続人の人数によって変わりますが、相談費用は無料です。
個人的な感想となりますが、公証人との打ち合わせは数回程度となるケースが多いと思いますので、比較的あっさりとした内容となる傾向が高いと思います。

お気軽にお問い合わせください TEL :047-351-2428 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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