令和3年4月、文化庁主催の第5回日本語教師の資格に関する調査協力者会議が開催されました。
第4回会議で、突然、現職日本語教師の資格取得に関する取扱いが変わるということが、事務局から発せられました。第5回会議もその内容を引き継いでいますので、事務局の言い間違いではないことが明白になりました。以下に現在議論されている内容を記します。
〇公認日本語教師の資格取得のイメージ(案)
原則として、以下の3つの要件を具備して公認日本語教師の資格を得る。
- 筆記試験(試験内容によって2つに分割する)
筆記試験(1)基礎的な知識・技能(必須の教育内容50項目)
筆記試験(2)横断的な設問による日本語教員の有する現場対応力につながる基礎的な問題解決能力
⇒筆記試験(1)は、文科大臣指定機関の課程修了で免除されるかもしれない。しかし免除の可否等詳細は引き続き検討課題 - 教育実習の修了
- 登録
〇#4回以降で示された主な変更点
- 現行の大学等主副専攻修了者、420時間日本語教師養成講座修了者は、告示校勤務可
能な日本語教師とする(現行制度と同じ) - 公認日本語教師は、特定の機関には一定割合の配置を必要とする(不動産業の宅建士配置と同様か)
- 学士要件を外す
- 法定更新講習をなくす(民間による研修などの案)
- 公認日本語教師は名称独占の国家資格であって、業務独占の国家資格ではない。
〇公認日本語教師を配置すべき機関はどういった機関か?
- 告示校?
- 大学の留学別科?
⇒「類型化」に関して、今後も議論継続する
まだまだ検討段階であり、制度内容が大きく変更されることもあるように感じます。
しかし、会議に参加されている多くの委員にとって、日本語教師の国家資格化は悲願のようで、国家資格化のためなら理想を引っ込めても仕方ない、という意見もありましたので、現時点では、国家資格化は固いと思います。