目次
1.新制度「認定日本語教育機関」の概要
⑴ 現在国会にて「(略)日本語教育機関の認定等に関する法律案」が審議されています
(既に衆院では可決)。
⑵ 本法案は、外国人留学生に日本語教育の適正・確実な実施をすることによって、外国人留学生
が日本国民と円滑な共同生活を営めるような環境整備に寄与することを目的とします。
その制度の大きな柱として「認定日本語教育機関」と「登録日本語教員」の制度新設があります。
⑶ 本法案は、今後日本語教育機関を新規に設立して外国人留学生を迎え入れたいと考えている
事業者や、現行の告示校にとって非常に影響のあるものです。なぜなら、在留資格「留学」
の学生を迎え入れるには、本法案の「認定日本語教育機関」として認定される必要がある
からです。
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✅「認定日本語教育機関」 ✅「登録日本語教員」 ✅「日本語教育試験」(新試験) ✅「実践研修」(新制度) |
2.認定日本語教育機関について
1.認定の要件等について(申請により文科大臣の認定を受ける)
〇設置者適合要件
⑴機関経営のために必要な経済的基盤を有すること
⑵機関経営のために必要な知識又は経験を有すること
⑶社会的信望を有すること
〇機関の基準適合要件
機関が以下事項について基準に適合していること
イ 登録日本語教員及び職員の体制
ロ 施設及び設備
ハ 教育課程の編成及び実施の方法
ニ 留学生の学習上及び生活上の支援体制
〇認定を受けようとする者が欠格事由に該当しないこと
2.その他
⑴認定日本語教育機関の教員は「登録日本語教員」でなければなりません。
⑵日本語教育の実施状況に関する評価、定期報告、帳簿等の備付けなどが義務づけられます。
3.登録日本語教員の登録等
1.登録について
・「日本語教員試験」に合格し、かつ、「実践研修」を修了した者は、文科大臣の登録を
受けることができます。
・登録日本語教員は、「日本語教員登録簿」に登録されます。
・登録日本語教員には「登録証」が発行されます。
・文科大臣は、教員が不適格事由に該当する場合にはその登録を取り消します。
2.日本語教員試験について
・試験は「基礎試験」と「応用試験」を行う。
・試験等の免除について:
・文科大臣の登録を受けた者が実施する「養成課程」を修了した者→基礎試験を免除
・応用試験合格者と同等以上と文科省令で定める資格を有する者→応用試験を免除
3.「実践研修」修了みなしの規定について
・実践研修(≒教育実習)を修了した者と同等以上の技術を有する者として省令要件に該当
する者は、「実践研修」が免除されます。
4.登録日本語教員養成機関について
1.登録について
・申請により文科大臣の「登録」を受けることができます。
2.登録の要件
①養成課程が、日本語教育についての基礎的な知識及び技能の習得に必要な科目として
文科省令で定めるものが含まれること。
②養成課程の授業時間数
③養成課程の授業が、文科省令で定める資格を有する者によって行われること
④欠格事由に該当しないこと
3.その他
・養成業務規程を定めること、養成業務の休廃止には届出を要すること、などが求められます。
5.罰則
本法案には、罰則規定が設けられていますので注意が必要です。
例えば
1.不正の手段によって認定日本語教育機関の認定を受けた場合
2.認定日本語教育機関の変更届不履行の場合
には、拘禁刑や罰金が規定されています。
6.まとめ
・本法案には与野党からの反対意見も存在しないので、本国会で成立し来年4月からの施行
となるでしょう。法案成立後に、詳細規定が定められることになりますが、大枠は本法律
案が枠付けします。おそらく3~5年程度の経過措置(移行猶予期間)が認めら、その間に
様々な申請・手続きが必要になると考えられます。
・文科省も、現告示校の多くが認定日本語教育機関に移行するものと想定しているはずです。
しかし、適正でない運営を行っている機関については厳しい審査・確認が行われることが
予想されます。
現段階から適正な届出・申請と報告義務等の履行、在留管理を心がけましょう。
※ 当事務所は、日本語教師の国家資格化の議論を立ち上げ時からから追いかけております。
「認定日本語教育機関」を新規に設立したい、告示校から「認定日本語教育機関」への移行
手続にも対応できるように備えておきます。
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