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一般的な遺言作成の手順
遺族のもめ事を予防したい、法定相続分と異なった遺産の配分としたい、相続人がいないが、国ではなくお世話になった人に遺産を残したいといった場合には、遺言書の作成が一つの選択肢になります。
遺言書を作成する場合には、一般的に次のような手順を踏むことになるでしょう。
1.自分の相続人にはどのような人がいるのか(相続人の確定) |
遺言の書き方などについては、書店やネットにも沢山の情報があります。
自筆証書遺言保管制度の登場により、法務局で形式的な書き方のチェックを受けることが可能となりました。また、公正証書遺言では、公証人役場に足を運べば、公証人と一緒に遺言書を作成することができます。
そうなんです。実は、ご自身で遺言書を作成することはそれほど難しくはないのです。
遺言書作成支援とは
遺言書を作っていくと、「自分は財産を誰にどのくらい渡すべきか?」といった疑問が出てくると思います。そのような疑問点が生じるのは、遺言書作成のメリットの一つであり、家族間の信頼関係の強化や自分の余生をイメージするなど、これからの人生をより有意義にするきっかけになり得ます。
一部の相続人に多く財産を遺したかったり、推定相続人以外の人に財産を分け与えたかったり・・・
そういった場合には、ぜひ専門家にご相談することをお勧めします。専門家は貴方のお話をじっくり聞きながら、ご希望を実現するためのオーダーメイドの遺言書を作成することができるのです。
※「遺言書作成支援」としているのは、遺言書はあくまで貴方自身が作成するものであり、代わりに誰かが作成すべきものではないからです。そのため、専門家は貴方のご希望を把握して、貴方の納得される「文案」を一緒に作成するお手伝い的役割を担うからです。
また遺言書の作成には、推定相続人(相続開始前なのでこう呼びます)の確定のために、戸籍の収集が必要となります。ご自身で収集するとなると、これがなかなか大変なのですが、専門家は貴方に代わってその収集をすることができますので、ご負担と軽減できるという付随的なメリットもあります。
専門家の代表格は、弁護士、司法書士、税理士、行政書士といったところでしょうか。
それぞれに特徴があります。紛争性があれば弁護士、相続税対策などが必要なら税理士といった具合です。行政書士は、相対的に低予算で受任することができます。
まとめ
遺言書を作成するなら、専門家による支援を受けることをお勧めします。
私は、遺言の内容が複雑で将来の紛争を予防したいなら「公正証書遺言」を、それ以外なら「自筆証書遺言保管制度」をお勧めしています。
もう少し具体的に話を聞きたい場合には、弊所までご連絡をお願いします。