本日、期限ぎりぎりで告示校の増員申請と教員変更の届け出をしてきました。しばらく、認定申請の準備と告示校の教育課程の変更や校舎の変更などの比較的重い申請が多かったので、教員変更は久しぶりでした。
そこで、改めて各種規定等を確認してみると、少し前まで記されていた「非常勤教員の変更」に関する、「告示基準§1-1⑪により必要とされる数を超える教員を備えている場合を除く」という文言が削除されていました。
この改正?は数年前のようですが、なかなか気づきませんよね。
これを根拠にして非常勤教員の変更届をしていない学校は、気をつけた方が良いかもしれませんね。